☆ 憲法記念日 ☆

井出薫

 憲法が施行されてから67年が経過した。この間、一度も改正されたことがないというのはある意味で驚異的と言えよう。それほど素晴らしい憲法なのだと護憲派の一部は主張するが、それはいささか疑わしい。改正がなされなかった理由は、憲法論議が専ら第九条を巡ってなされてきたところにある。この問題に触れると大論争になり政治が滞る。そのため多数派である自民党も党内に改憲へ慎重な勢力を抱えていることもあり、改憲運動を強力に推し進めてこなかった。その結果が67年間も改正なしという状況を生み出したと言えよう。

 67年も経つと、国内外の政治経済情勢、産業や人々の生活環境は大きく変貌する。民主制、人権、平和に関する国内外の思想や運動も大きく変化している。地球温暖化やオゾンホール、国境を超えた公害への対応、生態系保全など67年前には顕在化していなかった新しいタイプの国際問題も生まれている。こういった状況に鑑みるとき、最高法規という性格上、形式的、抽象的な規定が主である憲法においても、何らかの見直しは必要となってくる。ところが憲法改正イコール第九条改正というステレオタイプの思考が罷り通っているために見直しの議論が進まない。安倍政権の第九条並びに第九条改正の準備段階と言える第九十六条の改正には反対だが、(筆者の私見では)見直しが必要と思える条文が幾つかある。

 そこで、例として一つ条文を取り上げてみる。
「第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
 この条文には何の問題もないと思えるかもしれない。だが、よく見ると「・・、その生命若しくは・・」という文言が入っていることに気が付く。これは、「法律の定めがあれば、生命が奪われることがある」と解釈できる。実際、この第三十一条が「死刑制度」を容認する根拠とされている(1948年3月12日、最高裁判決)。第三十六条には「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」と規定されているにも拘わらず、死刑そのものは第三十一条を根拠に「残虐な刑罰」ではないと解釈されている。つまり、第三十六条は拷問や封建時代に存在した残虐な死刑執行方法は禁じているが、死刑という刑罰そのものを否定していないと解釈される。正直、この解釈自体に疑問を感じるが、それはここでは議論しない。

 この条文は、死刑制度の存続を支持する者にとっては何ら改正を必要とするものではない。しかし、死刑廃止論者にとっては問題となる条文、できれば改正したい条文の一つになる。勿論、この条文を残したままでも、刑法から死刑という刑罰を削除すれば、死刑制度は廃止できると考えられる。しかし、死刑制度の存続を支持する者が、この条文を盾に死刑制度の廃止は違憲だと主張する可能性がなくはない(裁判所がその主張を認めるとは思わないが)。また、この条文がそのままの場合、一旦廃止した死刑制度を簡単に復活させることができる。刑法の改正は国会の承認可決だけで可能だからだ。それゆえ、死刑制度の廃止をより強力に確立するためには、この第三十一条は改正することが望ましい。事実、フランスなどでは死刑を憲法で禁止している。

 ここでは死刑制度の是非を議論するつもりはない。ただ、この例を参考に、日頃、何気なく読み飛ばしている憲法の条文にも、それぞれ深い意味や解釈が含まれていることに気付いてほしい。そうすれば、その是非や解釈を慎重に議論すべき条文がたくさん見つかるはずだ。護憲を主張するにしろ、改憲を主張するにしろ、第九条の議論に終始しているようでは、憲法論議としては甚だ底が浅いと言わざるを得ない。そんな浅薄な議論だけで憲法を改正すると深く後悔することになりかねない。憲法改正の国民投票が現実味を帯びてきた今日、まずは憲法をじっくりと読み直し、その意味と意義、さらにはその限界を今一度よく考えていきたい。


(H26/5/3記)


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