☆ 田中大臣 ☆


 「田中眞紀子らしい振る舞いだ」と思った。3大学の開校を不許可にしたことだ。しかし、この行為は大臣として不適切と言わなくてはならない。

 気持ちは分かる。少子高齢化で定員割れを起こしている大学が全国に多数ある。そんな状況下で本当に3つの大学を新設することに意義があるのか、確かに疑問だ。財政難の中、私学助成金の問題もある。

 だが、近代立憲主義国家の行政は、「法律による行政」を大原則とする。大臣と言えど法律には絶対に服従しないとならない。

 学校教育法の第4条には、大学を設置するには文部科学大臣の許可が必要と規定されている。つまり大学の許可権限は大臣にある。しかし「法律による行政」という原則の下、大臣は法律に従い許可するか不許可とするかを決定しなくてはならない。同第3条には、学校を設置しようとする者は文部科学大臣が定める設置基準に従い設備等を設置しなくてはならないと規定されている。このことは、逆に言えば、申請者が設置基準に従っている場合、大臣は許可しないといけないことを意味する。さらに、同第95条には、大学設置の許可に当たって大臣は審議会に諮問しなくてはならないと規定されている。これは審議会が設置基準に合致しているかどうかを審査し、その答申に基づき大臣が許可することを意味する。今回の事例では審議会は3大学が設置基準に合致しているという答申を出した。それゆえ、大臣は何か合理的な理由がない限り許可しなければならないことになる。たとえば審議会の審査の過程に不正があったなどの理由があれば不許可にできるが、報道を見る限りそういう事実は浮かんでこない。ただ漠然と「50年、100年先のことを考えないといけない」などという具体性に欠く発言しかしていない。それゆえ、大臣の行為に法的妥当性は乏しい。

 確かに設置基準は以前の文部科学大臣が定めたもので、田中大臣が定めたものではない。しかし申請者が申請した時には現行の設置基準が有効だったし、今でも有効で、田中大臣がそれを見直し、審議会の了承を得るまでは有効であり続ける。それゆえ田中大臣は現行基準を尊重しなくてはならない。

 田中大臣が現状を憂慮しているのであれば、なすべきことは3大学の開校を認め、並行して設置基準と審議会の在り方を改正し、その上で将来の大学設置に対しては厳しい基準で臨むということだ。

 おそらく3大学は行政不服審査法や行政事件訴訟法などに則り法的な手段に訴えてくる。その場合、田中大臣の勝ち目は薄い。

 田中眞紀子にはトリックスター的な魅力がある。しかし大臣には相応しくないと言わざるを得ない。


(H24/11/3記)


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